神奈川県の禁煙条例

飲食店等の公共的施設の禁煙化を目指していた禁煙条例が、分煙を認める方向に譲歩したという報道があり、少し残念に思っていた。

しかし、条例骨子案には、次のように書かれている。

【第2種施設】
第1種施設以外の施設を第2種施設として区分し、施設管理者が禁煙又は分煙のいずれかを選択するものとし、施設の入口にその旨の表示を義務付けます。

飲食店等は「第2種施設」に該当する。さらに、以下の記述もある。

喫煙場所と非喫煙場所との境界における分煙効果の判定基準
(1) デジタル粉じん計を用いて、経時的に浮遊粉じんの濃度の変化を測定し、漏れ状態を確認すること。すなわち非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと。
(2) 非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(0.2m/s以上)があること。

基準は厳しい。違反し、改善命令に従わない場合は罰金。小さな店舗ではまず実現不可能で、守るためには禁煙にしなくてはならないだろう。