自転車の防犯登録

サンタさんのために通販で自転車を手配した。ところが、買った後で気がついた。自転車に貼ってある、防犯登録のステッカーって、どうすればいいんだろう。

自転車の防犯登録についてネットで検索してみると、防犯登録は利用者の「義務」とある。しかし、罰則はない。登録は警察署ではやっていなくて、購入時に自転車店で行うのが一般的。通販の場合は最寄りの店舗で登録できるらしい。でも、購入時に全く注意喚起がなかったのも問題と思うので、少しクレームの意味も込めて購入した店に問い合わせている。回答はまだない。

さらに調べてみると、どうやら幼児用の自転車は登録義務の対象外ということがわかった。なーんだ。もちろん、登録してもかまわない。

まず、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(以下、自転車法) によって、次のように自転車の防犯登録が義務付けられている。

自転車法 第十二条
3 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。

ところが、この法律では「自転車」が次のように定義されている。

自転車法 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 自転車 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号の二 に規定する自転車をいう。

そこで、道路交通法を見ると、次のように定められている。

道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号) 第二条第一項第十一号の二
十一の二 自転車ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

この「小児用の車」には明確な定義が無い。Wikipedia (リンク)によると (一次情報は見つからなかった)、警察庁見解は次の通り:

  • 小学校入学前まで(6歳未満)の者が乗車している自転車
  • 車体が6歳未満の者が乗車する程度の大きさ(車輪がおおむね16インチ以下)
  • 走行、制動操作が簡単で、速度が毎時4ないし8キロメートル程度のもの

つまるところ、幼児用の自転車には防犯登録が義務付けられていない。

ところで、「自転車を利用するもの」は登録を受けるのが義務だけれど、販売側に対してはどうなっているかというと、「努力」義務が課せられている。

自転車法 第十四条
2 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たつては、当該自転車の取扱方法、定期的な点検の必要性等の自転車の安全利用のための十分な情報を提供するとともに、防犯登録の勧奨並びに自転車の点検及び修理業務の充実に努めなければならない。

私が購入した自転車は自転車法の対象外だけれど、対象と思われる自転車で購入手順を試してみても「防犯登録の推奨」は無かったので、改善が必要だろうね。